家を売るとなると、売買契約を結ぶ時や確定申告の時に様々な書類を用意する必要があります。
例を挙げると、「印鑑登録証明書」「本人確認書類」「登記関係書類」などです。
ただ、皆さんにとっては、普段聞き慣れない書類ばかりで量も多いので、「不備なく全て準備できるか不安…」という方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、家を売る際に必要な書類をまとめてご紹介し、さらに、万が一、書類を紛失した場合の対応策についてもあわせて解説していきたいと思います。
家を売る時の必要書類【売買契約編】
家を売る際に売買契約を結びますが、その時の必要書類には次のようなものがあります。
- 実印
- 印鑑登録証明書
- 印紙(代)
- 本人確認書類
- 登記関係書類
- 仲介手数料の半金
- 固定資産税納付書
- 住民票(現住所と登記上の住所が異なる場合)
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
実印
不動産売買契約書に押印するために実印が必要になります。
また、不動産の名義が共有の場合には、それぞれの実印が必要です。
印鑑登録証明書
3ヶ月以内の印鑑証明書も必要になります。不動産の名義が共有の場合は、それぞれの印鑑証明書を準備します。
印鑑証明書は役所で取得できますが、マイナンバーカードを持っているなら、コンビニエンスストアで取得できる場合もあります。
また、契約後の残代金決済の際にも印鑑証明書が必要になります。
決済日が売買契約締結から3ヶ月以内の予定ならば、計2通取得しておくといいでしょう。
決済日に関しては、必ず不動産会社に確認しておきましょう。
印紙(代)
印紙そのものを購入して契約時に持参する場合と、印紙分のお金だけ持って行けばいい場合があるので、まずは不動産会社に確認をしましょう。
また、印紙代金は売買代金によって異なります。
印紙は郵便局で購入することができます。
本人確認書類
本人確認書類には、本人と確認できる写真付きの住所、氏名、生年月日等が記載されているものが該当します。
例を挙げると次のようなものになります。
- 個人の場合:運転免許証・パスポート等
- 法人の場合:登記事項証明書・印鑑証明書等
登記関係書類
登記関係書類は不動産の所有を確認するものとして、買主に提示します。
具体的な書類としては、不動産を購入した時の登記済証(権利書)または登記識別情報になります。
平成17年3月以前は、不動産登記完了時に交付される登記済証(権利書)を持っていることが不動産の登記名義人の証とされていました。
しかし、平成17年3月の不動産登記法の改正で、権利書を交付する制度を順次廃止し、登記識別情報を登記名義人に通知する制度へと変わりました。
登記識別情報とは無作為に決められた12桁の英数字で、それを知っていることで不動産の登記名義人であることを確認します。
なお、登記識別情報が通知されていない不動産については、登記申請の際に発行済の権利書が必要です。
仲介手数料の半金
書類ではありませんが、売買契約締結時には仲介手数料の半金(半分の金額)が必要になります。
一般的に、仲介手数料は売買契約時に半分、そのあとの決済時に残りの半分を不動産会社に支払います。
ただ、仲介手数料は買主から支払われる手付金の中から支払うことも多く、実際に現金を持参しないでいい場合もあります。
また、不動産会社によっては、契約時ではなく決済時に一括で仲介手数料を支払うこともあります。
そのため、仲介手数料の支払いのタイミングと形式については、不動産会社に確認をしましょう。
固定資産税納付書
不動産会社によっては、確認のために、その年に支払った固定資産税納付書が必要になる場合もあります。
ちなみに、本人(共有者を含む)が契約に出席できず、代理人が出席する場合には次の書類が必要になります。
- 本人の委任状(本人の署名と実印を押印)
- 本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
- 代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)と実印
- 売主の本人確認書類と代理人の本人確認書類
夫婦で共有名義にしている場合などは、夫だけが契約に出席する場合も、上記の書類が必要になります。
住民票
上記でご紹介した書類と違い、絶対に必要というわけではありません。
売主の現住所と登記上の住所が異なる場合のみ住民票が必要になります。
1つ注意してほしいのが、ここでの住民票は、発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。
その他、住民票を異動するタイミングや仮住まいの場合の対応など、家を売る際の住民票に関して「もっと詳しく知りたい」という方は、「【家を売る際の住民票】異動のタイミングや仮住まいの場合はどうなる?」で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
家を売ると確定申告が必要!必要書類を準備しよう
不動産を売却して利益を得た場合、そのお金は譲渡所得となり、課税対象になります。
そのため、サラリーマンであっても別途確定申告を行い、定められた税金を支払わなければなりません。
不動産売却の場合、損失を出した場合や家の買い替えなどで売却した場合は、税金を支払わずにすむケースもあります。
ただ、いずれの場合も確定申告は必要で、場合によっては節税対策になることもあるので、家を売る予定がある人は、事前に必要書類を揃えて確定申告の準備しておきましょう。
不動産売却をした際に行う確定申告の必要書類は、主に「税務署で入手するもの」と、「自分で準備するもの」の2つがあります。
税務署(国税庁WEBサイト)で入手するもの
- 確定申告書B様式
- 分離課税用の確定申告書
- 譲渡所得の内訳書
自分で準備するもの
- 売買契約書(コピー)
- 仲介手数料などの領収書(コピー)
この他にも、買い替えなどで、今住んでいるマイホームを売った場合は、3,000万円までの特別控除を受けることができます。
この場合は、上記の書類に加えて、売却及び取得した不動産の登記事項証明書や、住宅借入金等の残高証明書等の書類も必要になります。
状況によって、必要な書類が違うこともありますので、必要書類は不動産会社や税務署などに一度相談してみるといいでしょう。
家を売るのに必要書類がない!再取得する方法
最後に、家を売る時に必要な書類を紛失してしまったりして、再度取得しなければならない時の取得方法をご紹介します。
売買契約時に必要な書類をおさらいすると、次のものが必要でしたね。
- 実印
- 印鑑登録証明書
- 印紙(代)
- 本人確認書類
- 登記関係書類
- 仲介手数料の半金
- 固定資産税納付書
このうち、①②⑤⑦を紛失した時の再取得方法を一つずつ確認していきます。
実印
実印をなくした場合は、他人に不正に使われる前に実印登録を廃止しなければなりません。
実印登録の廃止は、印鑑登録の手続きをした役所に行き、備え付けの亡失届に記入し、窓口に提出すればOKです。
その際に必要なものは次の通りです。
- 印鑑登録証明書
- 認印
- 本人確認書類
- 委任状(代理人の場合)
さらに、新しい印鑑を用意し、改印届を提出して改印します。
この改印届を提出して初めて、紛失した実印の効力が完全になくなるので、改印の手続きは早めに行いましょう。
また、本人が改印する際の必要書類は下記になります。
- 新しく登録する印鑑
- 申請書(役所にあります)
- 本人確認書類
- 印鑑登録カード
印鑑登録証明書
こちらは発行から3ヶ月以内のものが必要です。
期限を過ぎてしまったり、紛失した場合は、登録手続きをした役所で再発行してもらえます。
登記関係書類
登記済証(権利書)や登記識別情報といった登記関係書類は、家を購入した時に法務局から発行されますが、再発行が出来ません。
そのため、紛失した場合は、以下のいずれかの特別な手続きが必要になります。
【手続き方法その1】事前通知制度
家を売却した際に、登記済証を提示できないことを説明したうえで登記申請をします。
すると、法務局から売主へ「事前通知書」が届きます。
これは、本人限定受取郵便で届くので、本人が運転免許証などの本人確認書類を配達員に提出して、受け取ることができます。
事前通知書を受け取り、実印を押印して法務局に持参または郵送することで、家の所有者であることを証明します。
なお、事前通知書は発送されてから2週間以内に法務局に届けなければなりません。
【手続き方法その2】本人確認情報の提供
司法書士や土地家屋調査士などの有資格者に、登記済証の代わりとなる「本人確認情報」を作成してもらい、法務局に提出する方法もあります。
本人確認情報とは、「間違いなく家の所有者は自分であることを証明できる書類」が該当します。
事前通知書よりも信頼性は高いので、家を売る時にはかなり有効ですが、司法書士などに依頼する際に、5万円~10万円ほどの費用が必要です。
固定資産税納付書
こちらも、不正防止のために領収書の再発行はできないことになっています。
紛失した際は、役所で納税証明書を請求することで確認することができます。
まとめ:必要書類は確認をしてきちんと準備しておこう
家を売る際、必要書類が揃わないと売買契約を締結することができません。
事前に不動産会社に確認して準備しておきましょう。
必要書類をくれぐれも契約当日に忘れないように
通常、不動産売買契約の日程が決まれば、不動産会社から契約のご案内といった手紙が届きます。
その中に、用意が必要なものについて記載があるので、必ず確認して、契約当日までに準備しましょう。
よく分からないものや、疑問がある場合は、自己判断せず不動産会社に確認をしてください。
契約当日は、必要書類をすべてそろえて、万全の体制で臨みましょう。